Electronic Discoveryという用語として韓国語でいえば[デジタル証拠開始制]といい、Electronically Stored Information(ESL)という電子フォーマット文書を訴訟状況で掲示(Discovery)するためのものをいいます。 Electronic Informationは紙形態の文書と異なる性格ですが、一旦形態がなく、量が多く、m簡単になくなることもできます。 また、紙文書にはない文書自体に対する資料も文書に共に存在するという点も異なると見ることができます。 このようなe-Discoveryに該当する資料にはPCの文書、Eメール、メッセンジャーの対話内容、会計資料、CAD/CAMファイル、ウェブページそして訴訟が行われる場合であれば、これに対し含まれた電子的に保存されたdjEJある資料も含まれると見ることができます。
法務部は電子的に作成された訴訟書類に法的効力を付与する[民事訴訟などでの電子文書利用などに関する法律]制定案を2009年11月25日までに立法予告しました。 これに対しEKと過去とは異なり、韓国内でもこのようなデジタル証拠開始制(e-Discovery)とコンプライアンス(Compliance)に対する認識が徐々に広がり、輸出を主にする企業などを中心にこれに対する関心が高まっている状況です。(株)INJUNGBOは韓国内唯一のe-Discoveryソリューションを保有している業者であり、豊富な経験を基にお客様の要求事項を満たすことができるものと期待しています。